無線機のハンドマイク

アマチュア無線用通信機器、FT-7900を車に搭載した話は前回書きました。
色々工夫しながら、通信可能な状態になったのですが・・・・・

通信用のマイクは、これです。
これって、片手で操作する事になるんですが、違法にならないんでしょうか・・・・
携帯電話の操作は、道路交通法で・・

第120条第1項第11号
第71条第5号の5の規定に違反して無線電話装置のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車の持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視したもの(第119条第1項9号の3に該当する者を除く。)5万円以下の罰金

なんで、こんな難しい書き方するかな~
で!第71条第5号の5の規定って・・・

道路交通法(運転者の遵守事項)第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車」という。)運転する場合においては、当該自動車等が停止している時を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれかをも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のための当該自動車等の走行中に緊急やむお得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第6号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視いないこと。

なんで、こんな難しい書き方するかな~
なんだかよく分からないので、色々解釈文を探してみると。

解釈
1.対象は、携帯電話のように送受信機がひとつの筐体となっているもので、手に持って送受信を行うもの
2.一般業務用無線機のようにマイクと送受信機が分離しており、マイクを手で保持しなくても受信できるものは対象外

携帯電話も手に持たなければOKなので、ハンズフリー通信は大丈夫と言う事になります。
業務用無線機や、アマチュア無線機の車載用は、本体とマイクが分離されているのでセーフ。
本体を操作するハンディートランシーバーとかの利用は、携帯電話に近い事になりますね。
でも、送信の時しか操作しないのでセーフなのか?
タクシーの運転手さんとかもしっかり使ってますから、ハンディーマイクの利用はOKみたいです。

安全の為には、フレキシブルマイクを取り付けて、シフトノブ周辺にPTT(送信スイッチ)を設置する事が推奨されます。

乗り物,無線

Posted by papas